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資産管理会社で収益不動産を持つには?仕組みとメリット・注意点【札幌市・近郊対応】

資産管理会社とは、自分や家族の資産を保有・管理するために設立する会社のことです。収益不動産をこの会社の名義で持つことで、所得の分散、経費計上の幅、そして承継のしやすさという面で選択肢が広がります。ただし、設立と維持には費用と手間がかかります。この記事では、札幌市・近郊で収益不動産の売買・管理を手がける「株式会社moco
estate」が、仕組みと注意点を整理します。

※本記事は一般的な情報の整理です。当社は税務の専門家ではありません。設立の適否や税務の取扱いは、必ず税理士にご相談ください。

資産管理会社とはどんな会社ですか?


外部と取引をせず、自分や家族の資産を持つためだけに作る会社です。「プライベートカンパニー」と呼ばれることもあります。



仕組みはシンプルです。

  1. 本人やご家族が株主・役員となって会社を設立する

  2. その会社が収益不動産を購入し、所有する

  3. 家賃収入は会社の売上になる

  4. 本人や家族には、役員報酬という形で支払われる


不動産を直接持つのではなく、「不動産を持つ会社」を持つ形になります。この一段の違いが、税務と承継の面で意味を持ちます。

なぜ資産管理会社を作るのですか?


主なねらいは、所得の分散・税率・承継の3点です。

  • 所得を家族に分散できる:配偶者やお子様を役員にして役員報酬を支払えば、一人に集中していた所得を分けられます。所得税は累進課税のため、分けたほうが全体の負担を抑えられる場合があります。

  • 法人税率が有利になる場合がある:個人の所得税は最高45%、中小法人の法人税率は年800万円超の部分で23.2%です(出典:国税庁)。所得が大きいほど、法人のほうが有利になりやすい構造です。

  • 経費にできる範囲が広い:役員報酬、役員退職金、生命保険料など、個人では計上しにくいものを経費にできる場合があります。

  • 承継しやすい:不動産そのものを分割するのは困難ですが、会社の株式であれば分けられます。相続人が複数いる場合、共有名義による将来の意見の食い違いを避けやすくなります。


相続対策としてはどう働きますか?


不動産を「分けられる形」に変えられることが、大きな意味を持ちます。

収益不動産を個人で持ったまま相続が発生すると、複数の相続人による共有名義になりがちです。共有になると、売却にも大規模修繕にも全員の同意が必要になり、意思決定が滞ることがあります。

資産管理会社が所有していれば、相続の対象は株式です。株式は持分に応じて分けられるため、不動産そのものを分割するより扱いやすくなります。

また、生前から少しずつ株式を移していくことで、計画的な承継を進める方法もあります。

ただし、これらの効果は個別の資産構成によって大きく変わります。「資産管理会社を作れば相続税が下がる」という単純な話ではありません。相続税の試算を含めて、税理士に確認してください。

▶関連記事:『相続した収益物件(アパート・マンション)を売却するには?』

設立と維持にかかる費用は?


設立時と、毎年の維持費の両方がかかります。

























項目 目安
設立費用 株式会社で20万円台、合同会社で10万円前後
法人住民税の均等割 赤字でも年7万円程度
税理士報酬 決算・申告で年間数十万円が一般的
社会保険料 役員報酬を出す場合に発生

※金額は一般的な目安です。地域や依頼先により異なります。

規模が小さいうちは、これらの固定費がメリットを上回ることがあります。保有する物件数や所得の規模を見て判断する必要があります。

注意すべき点は何ですか?


「作れば得をする」わけではありません。次の点を理解したうえで検討してください。

  • 会社のお金は個人のものではない:家賃収入は会社の売上です。個人が使うには、役員報酬などの形をとる必要があります。自由に引き出すことはできません。

  • 役員報酬は年度途中で変更できない:原則として事業年度開始から3か月以内に決め、その期は変更できません。計画的な設定が必要です。

  • 既存物件の移転にはコストがかかる:個人で持っている物件を会社に移す場合、登録免許税・不動産取得税がかかり、譲渡所得税が生じることもあります。

  • 融資の受け方が変わる:設立直後の法人には決算実績がないため、代表者個人の資産背景が見られるのが一般的です。

  • 不適切な運用は否認されることがある:実態のない役員報酬など、税務上問題となる形は避けなければなりません。


判断の前に、必ず税理士へ。これが最も重要な注意点です。

もうひとつ、会社の形も選択が必要です。株式会社は設立費用が高い一方で対外的な信用を得やすく、合同会社は費用を抑えられ運営もシンプルです。資産管理が目的で外部との取引がない場合、合同会社を選ぶ方も少なくありません。どちらが適するかも、税理士や司法書士に相談してください。

どんな方に向いていますか?


次のような条件が重なる方に、検討の価値があります。

  • 給与や事業で、すでに一定以上の所得がある

  • 収益物件を今後さらに増やす予定がある

  • 家族に役員報酬を出せる状況がある

  • 相続・承継を見据えて資産を整理したい

  • 長期で保有し、事業として運営していく意向がある


反対に、物件が1件のみで所得も小さい段階では、個人のまま保有するほうが合理的なケースが多くなります。

判断のタイミングとしては、物件を買い増す直前がひとつの節目です。すでに個人で持っている物件を移すには費用がかかりますが、これから買う物件を法人名義にするだけなら、追加のコストはほとんど生じません。拡大を考え始めたときが、検討の好機といえます。

なお、法人で不動産を持つこと自体の是非については、別の記事で解説しています。

▶関連記事:『不動産投資の法人化とは?個人と法人どちらが有利かの判断基準』

よくある質問(FAQ)


資産管理会社と、普通の会社は何が違いますか?


法律上の区分に違いはありません。どちらも株式会社や合同会社です。「資産管理会社」は、外部と事業取引をせず、自分や家族の資産の保有・管理を目的としている会社を指す通称です。

会社名は何でもいいのですか?


法律上の制限(既存企業と紛らわしい名称など)を除けば、自由に決められます。実務上は、金融機関との取引で使われるため、事業内容が分かる名称にする方が多いようです。

一人でも設立できますか?


できます。一人が株主・役員を兼ねる形も可能です。ただし、所得の分散という効果を得るには、家族に役員として関わってもらう必要があります。

札幌の物件を、法人名義で購入できますか?


できます。当社は日本全国・海外の投資家の方に対応しており、法人名義でのご購入にも対応しています。会社設立の手続き自体は税理士・司法書士の領域ですが、物件選びと収支計画の面からサポートいたします。

札幌の収益不動産のご相談はmoco estateへ


株式会社moco
estateは、札幌市中央区を拠点に、収益不動産の売買・一棟マンションの企画開発・管理・コンサルティングを行っています。物件の取得から管理、そして将来の出口まで、資産全体を見据えたご提案を大切にしています。

  • 対応物件エリア:札幌市・近郊

  • お客様:日本全国・海外の投資家の方に対応(法人名義も可)

  • 購入相談・売却査定は無料

  • 営業時間:平日9:00〜17:00(事前のご連絡で時間外も対応します)

  • 女性スタッフも在籍しています


物件選びと収支の面からご相談を承ります。お電話(011-795-1621)またはメールでお気軽にどうぞ。




参考・出典(税率の根拠)



  • 国税庁「No.2260 所得税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

  • 相続税理士ナビ「法人税率は何%?法人種類別・所得別の税率一覧表と実効税率」(中小法人800万円以下15%・超23.2%) https://zeirishi.souzoku-pro.info/851/


※税制・費用は2026年8月時点で確認できる公開情報に基づきます。設立の適否および税務の取扱いは、必ず税理士にご確認ください。

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